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	<title>桃色吐息</title>
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		<title>金銭債権は金銭の給付を目的とする債権をいう</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 03:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pink sigh</dc:creator>
				<category><![CDATA[寄託・金融・不動産]]></category>

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		<description><![CDATA[通常は一定額の金銭の給付を目的とする債権、すなわち金額債権をさす。
各種債権のうちでもっとも代表的なものであると同時に、経済的にも重要な意味をもっている。
たとえば、売買契約で買い主が代金を支払うとか、借地人が契約に基づいて地代を支払うとか、金銭貸借で借り主が元本や利息を支払うなど、金銭を支払うべき債務は、日常的にもしばしば発生している。
金銭債権は、一種の種類債権（一定の種類に属する物の一定の給付を目的とする債権）ともいえるが、100万円の債権は100万円の価値（金額）が重要で、1万円札で100枚とか5千円札で200枚とかいう場合は二次的な意義しかもたないから、通常の種類債権とは異なっている。
また、展示会などに陳列するための金貨、コインなど特定の金銭を貸借するような場合は金銭債権には含まれない。
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			<content:encoded><![CDATA[<p>通常は一定額の金銭の給付を目的とする債権、すなわち金額債権をさす。</p>
<p>各種債権のうちでもっとも代表的なものであると同時に、経済的にも重要な意味をもっている。</p>
<p>たとえば、売買契約で買い主が代金を支払うとか、借地人が契約に基づいて地代を支払うとか、金銭貸借で借り主が元本や利息を支払うなど、金銭を支払うべき債務は、日常的にもしばしば発生している。</p>
<p>金銭債権は、一種の種類債権（一定の種類に属する物の一定の給付を目的とする債権）ともいえるが、100万円の債権は100万円の価値（金額）が重要で、1万円札で100枚とか5千円札で200枚とかいう場合は二次的な意義しかもたないから、通常の種類債権とは異なっている。</p>
<p>また、展示会などに陳列するための金貨、コインなど特定の金銭を貸借するような場合は金銭債権には含まれない。</p>
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		<title>寄託は当事者の一方が</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 15:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pink sigh</dc:creator>
				<category><![CDATA[寄託・金融・不動産]]></category>
		<category><![CDATA[金融と投資]]></category>

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		<description><![CDATA[相手方（寄託者）のために保管することを約して、ある物を受け取ることによって効力を生じる、
要物・不要式・無償・片務の契約をいう（民法657条）。
ただし諾成的寄託（合意のみで目的物の引渡しを必要としない）の成立も可能であり、また、報酬の特約がある場合には、有償・双務の契約となる。
寄託により、受寄者は目的物を保管する義務を負う。
保管にあたって負う注意義務について、有償寄託の場合には善良なる管理者の注意（同法400条）、無償寄託の場合には自己の財産におけると同一の注意（同法659条）である。
また、受寄者は、寄託者の承諾がない限り保管を第三者にさせることはできない（同法658条1項）。
また、寄託物について権利を主張する者が受寄者に訴えを提起したなど、一定の場合には通知義務を負い（同法660条）、委任の場合におけると同様、金銭その他の物および消費金支払い義務を負う（同法665条・646条・647条）。
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			<content:encoded><![CDATA[<p>相手方（寄託者）のために保管することを約して、ある物を受け取ることによって効力を生じる、</p>
<p>要物・不要式・無償・片務の契約をいう（民法657条）。</p>
<p>ただし諾成的寄託（合意のみで目的物の引渡しを必要としない）の成立も可能であり、また、報酬の特約がある場合には、有償・双務の契約となる。</p>
<p>寄託により、受寄者は目的物を保管する義務を負う。</p>
<p>保管にあたって負う注意義務について、有償寄託の場合には善良なる管理者の注意（同法400条）、無償寄託の場合には自己の財産におけると同一の注意（同法659条）である。</p>
<p>また、受寄者は、寄託者の承諾がない限り保管を第三者にさせることはできない（同法658条1項）。</p>
<p>また、寄託物について権利を主張する者が受寄者に訴えを提起したなど、一定の場合には通知義務を負い（同法660条）、委任の場合におけると同様、金銭その他の物および消費金支払い義務を負う（同法665条・646条・647条）。</p>
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