寄託は当事者の一方が

相手方(寄託者)のために保管することを約して、ある物を受け取ることによって効力を生じる、

要物・不要式・無償・片務の契約をいう(民法657条)。

ただし諾成的寄託(合意のみで目的物の引渡しを必要としない)の成立も可能であり、また、報酬の特約がある場合には、有償・双務の契約となる。

寄託により、受寄者は目的物を保管する義務を負う。

保管にあたって負う注意義務について、有償寄託の場合には善良なる管理者の注意(同法400条)、無償寄託の場合には自己の財産におけると同一の注意(同法659条)である。

また、受寄者は、寄託者の承諾がない限り保管を第三者にさせることはできない(同法658条1項)。

また、寄託物について権利を主張する者が受寄者に訴えを提起したなど、一定の場合には通知義務を負い(同法660条)、委任の場合におけると同様、金銭その他の物および消費金支払い義務を負う(同法665条・646条・647条)。

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