金銭債権は金銭の給付を目的とする債権をいう
通常は一定額の金銭の給付を目的とする債権、すなわち金額債権をさす。
各種債権のうちでもっとも代表的なものであると同時に、経済的にも重要な意味をもっている。
たとえば、売買契約で買い主が代金を支払うとか、借地人が契約に基づいて地代を支払うとか、金銭貸借で借り主が元本や利息を支払うなど、金銭を支払うべき債務は、日常的にもしばしば発生している。
金銭債権は、一種の種類債権(一定の種類に属する物の一定の給付を目的とする債権)ともいえるが、100万円の債権は100万円の価値(金額)が重要で、1万円札で100枚とか5千円札で200枚とかいう場合は二次的な意義しかもたないから、通常の種類債権とは異なっている。
また、展示会などに陳列するための金貨、コインなど特定の金銭を貸借するような場合は金銭債権には含まれない。